『大麻の社会学』その後――本書と批判的犯罪学

山本奈生

 大麻規制の状況は刻々と変わっていくもので、本書を刊行してから、アメリカのバイデン大統領はやはり全米での規制を抜本的に変えようとはしなかったけれど、連邦法で収監されているごく一部の人々には「恩赦」を与えた(しかし、全米で大麻所持によって収監されている州法違反者の大部分はまだ置き去りにされている(注1))。そして、日本では「使用罪」を創設しようと、厚生労働省の規制当局が奔走しつづけているように見える。
 本書を読んでもらった方からは、大きく2つの問題関心に分かれる読後コメントを聞かせてもらい、大変うれしかった。
まず1つ目に「大麻」という書名に関心をもってくれた読者からは、時事報道に関連する話題としてというよりは、もっと身近で切実なコメントが寄せられた。ある人の「実は兄に逮捕経験があるが、しかし自分は兄が悪人だったとは全然思っていないのだ」というコメントや、別のある人の「自分自身の活動と、筆者・山本とのこれまでの交流」という問題関心から本書を手に取ってくれたというコメントがそれで、そうした読者によって、私は本書で記そうとしたすべての狙いを汲み取ってもらったのである(注2)。
 実際のところ、大麻に関する議論はただの文化史や法制史に還元することはまったくできない。逮捕され収監される人々の生について語ることなのだから、実存と不可分のテーマであるはずだと、私は思う。
 そして2つ目に、「社会学」、とくに本書序章で一応記しておいた「批判的犯罪学」という「立て看板」へのコメントをいろいろともらった。批判的犯罪学という名称は、私にとっては例えばカルチュラル・スタディーズがそうであるように、名詞というよりは動詞の意味を多く含み、1つだけに定義することが困難な、「批判的に犯罪概念と向き合う、人々の営み」の総称である。ただ共通しているのは、既存の犯罪概念や刑法制度を抜本的に批判し、そこに含まれる権力性と対峙しようと試みる姿勢ではないだろうか。
 個別分野としてみても、その批判性は論じる人々の視座によって変化し、環境破壊や公害を扱う「緑の犯罪学」であれば、エコロジー論や「住まう人々の生活視点」から、大企業こそが巨大な犯罪行為をしているとして犯罪概念を解体・再構成しようとするし、「受刑者(自身による)犯罪学」であれば、受刑者という当事者の視座から刑務所制度の痛みを告発する姿勢が含まれる(注3)。そして私は「アクティビストでもあり研究者でもある」立場から、「ストリートで生きる人々」の人生を重視して本書を記したつもりである。
 現代日本の「五輪汚職疑惑」や「政界とカルト」問題をみるだけでも、そもそも犯罪とは何か、一体誰の痛みが無視されがちで、誰の「加害」が黙認されがちなのかが、問われなければならないはずだ。そうした「そもそも犯罪とは何か」を批判的に問うてきたのが、「68年の精神」を背景にしながら、1970年以後カルチュラル・スタディーズが勃興していった時代と軌を一にして発展してきた、欧米の「批判的犯罪学」の潮流だった。私はそのムーブメントが成してきたことの一部を拝借したのである。しかし、日本ではカルチュラル・スタディーズが広範に受容されてきたのに対して、どうして「批判的犯罪学」はあまり知られてこなかったのだろうか。
 さてそれで、2022年度の日本犯罪社会学会大会(第49回)では「批判的犯罪学の視角――犯罪社会学と刑事司法制度のあり方を問う」というミニシンポが開催され、「綱領」が発表された(注4)。文章は山口毅が作成し、企画参与者がみんなで意見を出し合った「暫定的な綱領」だが、これがなかなかよくできていて、本書で私が書いた大雑把な概説よりも明快であることを認めたい(しかし、「綱領」については学会発表しなかった私も企画準備会に参加して、少しだけ一緒に考えた部分があるのだから、誰が優れているとか誰の手柄だといったことではなく、言うべきことをみんなで言ったのだと思う)。
 この「綱領」は①刑事司法と主流派犯罪学への批判的視角、②研究者の規範的コミットメントの明示と検討、③個人化の拒絶と社会の変化に対する要請の3点をとして詳細な解説がなされた。そのうちどこかで公刊されることだろう。「綱領」は「社会の問題を看過して個人に問題を押しつける抑圧的な装置のひとつとして刑事司法制度を位置づけ」てから「犯罪学は刑事司法制度を追認して正当化するイデオローグ(注5)」だとストレートに論陣を張って、犯罪学者や法曹関係者が多数くる学会で大いに論争と顰蹙を買った(褒めています。論争と顰蹙を買わない穏健な批判というのは、批判が不足しているのだから)。
 ミニシンポで問われたことの1つは、これまで特に犯罪社会学分野での「社会問題の構築」が含む問題性だった。これは『大麻の社会学』は「社会問題の構築」論ではないのだという、私の関心とも近い論点である(注6)。
 端的に言えば、犯罪と摘発といった人の生死に関わる、そして国家と権力性の重力圏にあらざるをえないテーマを扱う場合、研究者側がただ「こうやって構築されてきたのでした」としてすます姿勢を、私(たち)は首肯しかねるのである。一部の「社会問題の構築」は、常識や先入観を括弧に入れて、観察と記述に専念する。それはそれで、「普通の社会」を相対化している点でみるべき点もあるが、しかし、そこで同時に研究者自身の批判精神までも括弧に入れてしまっている部分があったのなら、それは本末転倒なのではないか。
 私がミニシンポ登壇者の1人、岡村逸郎とそれぞれの自著に関して談話した際、彼と私が言い合っていたのは一冊の本に人生の重みをかけるという営為は、どうしても実存それ自体と不可分だよね、ということだった(注7)。ここでいう実存や人生の重みというのは、何かの苦境や困難の当事者経験だけに限られるわけではないと思う。ある人が日々の人生経験を踏まえて本の山と向き合い、作者との対話を経て権力性への違和感を論理的に確信する瞬間はありえて、そうした批判的思索もまた実存の1つなのである。
 しかし、その確信を世に問う際に自己を安全圏で「私はただ観察しただけなのです」とする振る舞いは、少なくとも実存の悩みを抱く読者に何かを喚起することができるかどうか、私には疑問である。結局のところ、先に紹介した本書への読者からのコメントはどちらも、私にとっては同型の問題を別様の方法で問いかけていたのであり、筆者は今後の原稿執筆に際して、そうした「研究と実存、批判精神」の論点を幾度も思い返すことだろう。


(1)「バイデン米大統領、「大麻の単純所持」に恩赦 連邦法で有罪の6500人が対象」「BBC NEWS JAPAN」2022年10月7日付(https://www.bbc.com/japanese/63167891)
(2)筆者の旧友の白坂和彦による紹介文。「あさやけ」(https://cbdjapan.com/archives/6949)
(3) 分野各論の概説として、平井秀幸「犯罪学における未完のプロジェクト──批判的犯罪学」(岡邊健編『犯罪・非行の社会学――常識をとらえなおす視座 補訂版』〔有斐閣ブックス〕所収、有斐閣、2020年)、また山本奈生「書評 『批判的犯罪学ハンドブック 第2版』」(「佛大社会学」第46号、佛教大学社会学研究会、2022年)がある。
(4) 2022年度日本犯罪社会学会大会テーマセッションB「批判的犯罪学の視角――犯罪社会学と刑事司法制度のあり方を問う」
(5) 山口毅「批判的犯罪学とは何か――綱領作成の試み」2022年、注(4)のセッションから。
(6) この点について、学会誌での本書書評と筆者リプライにも記述がある。山口毅「書評 山本奈生 著『大麻の社会学』」「犯罪社会学研究」第47号、2022年
(7) 岡村逸郎『犯罪被害者支援の歴史社会学――被害定義の管轄権をめぐる法学者と精神科医の対立と連携』明石書店、2021年。同書の「2022年日本犯罪社会学会奨励賞受賞スピーチ」にも実存への言及がある(同学会ニューズレターに掲載予定)。