放送の自由を守るために――『政治介入されるテレビ――武器としての放送法』を書いて

村上勝彦

「文庫本を読むのにも1週間かかるのに、2日で読んだ。モヤモヤしていたものが消えた」「倫理規定とか義務規定とかというのは、学者の話と思っていたが、放送法の目的から説明があってはじめてその意味がわかった」
 本書を読んでくれた先輩や仲間の感想である。言いたかったことが伝わったと、素直に喜べた。
 実は私は放送局で長年仕事をしていたので放送法はある程度知っているつもりだったが、誤った理解しかしていなかった。放送法は放送局を規律するためにある、と思っていた。というのも、放送法第3条に「番組編集の自由」があるが、そのすぐあとの第4条に「善良な風俗」「事実はまげない」などの番組準則が続いているために、それに反すれば社内で処分を受けるのはもちろんこと、郵政省や総務省から注意されても仕方がないと単純に思っていた。放送は免許事業であるため、放送番組には一定の枠があり、その枠に触れるかどうかを判断する権限を行政はもっていると何の根拠もなく思い込んでいた。あたかも行政が司法判断をする裁判所であるかのように、である。
 しかし、放送法制定時の国会で辻寛一電気通信委員会委員長が述べた、軍や官僚が放送を握って軍事宣伝の道具にした歴史を繰り返さないために放送法を制定する、という委員会報告を読み、はじめてその出発点を知った。これで、視点と理解が百八十度変わった。そして、戦後に新聞紙法や出版法が廃止されたにもかかわらず、なぜ新憲法の下、放送法ができたのかがすんなり理解できた。つまり放送法は、放送が限られた電波を使っていて影響力が大きいために、権力の介入を許さず、それを防ぐために制定されたという、ごく当たり前のことを知ったのである。
 放送局で働く多くの人たちは、「放送の自由を守る」という思いをもっている。私もそうである。しかし「放送の自由」とは何か、何から何をどう守るのかということをしっかり考えることはなかった。ひと言で言えば、自由とは拘束されないことだ。拘束するには権限がいる。しかし放送法は、放送番組に関して拘束する権限を行政に与えていない。放送法は、放送局が自ら枠を決めて自ら律することを求め、その枠の基本を第4条に記しているのだ。そして自律しているかどうかの判断を政府や国家に許していない。その判断は放送局が自律的におこなうものであり、それを評価するのは視聴者である。
 この基本を知らないと、「放送の自由を守る」という言葉は、理論が伴わない単なるスローガンにしかならない。同時に、「自律」がとてつもなく重いものであることも十分には理解できないのである。
 本来ならば放送局で働く人が知っておかなければならない放送法のこの意味を、社内研修などでは残念ながら聞いたことはなかった。そのためか、「公共の電波を使うので規制が必要」といわれると、そうだろうなと思ってしまうのである。私はそうだったし、多くの仲間もそうである。それではいけないと思い、できるだけわかりやすく放送法の意味を伝えられないかとこの本にまとめたつもりだ。
 放送法を知っているつもりだった私があらためて放送法に関心をもったきっかけは、5年ほど前に、先輩の紹介で日本マス・コミュニケーション学会の会員になったことである。年に2回発行されている学会誌に投稿論文の場があり、それに投稿した。学生時代、リポートは書いたことがあるが、論文というものは経験がなく書き方の基本も知らなかった。
 最初の投稿は、番組への行政指導と放送局の自律という大テーマで、査読者もお粗末さにびっくりしたのだろう、参考文献をはじめ論文のイロハを丁寧に教えてもらった。そのおかげで、国会議事録を中心に一から事実を積み上げ、行政が放送法の解釈を変えてきたこともよくわかった。その際最も参考になった1つが『放送法を読みとく』(鈴木秀美/山田健太/砂川浩慶編著、商事法務、2009年)であり、「目からうろこ」だったのは、先に記した放送法制定時の辻寛一委員長の発言だった。今年初めの学会誌にようやく投稿論文が掲載され、自分の放送法の解釈に誤りはないと思い、青弓社の矢野恵二氏や社員のみなさんのお力で本にすることができた。
 現代は、真偽取り交ぜて様々な情報が飛び交い流布され、その一方で官邸を中心とした政府の情報統制が進んでいる。そんな時代だからこそメディアの真価が問われる。特に放送は放送法を理解し理論武装しないと政府にからめ捕られる恐れが強い。

 放送に携わる人たちをはじめ放送に関心がある人たちに、無知だった筆者の悔恨が詰まった本書を手にしていただければ幸いだ。そして、放送法を闘う武器としてともに生かせればと思っている。